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空家特措法とは|2023年改正のポイントを千葉県の実務目線で解説

空家特措法(空家等対策特別措置法)は、空き家の適正管理を所有者に義務付ける法律。2023年改正で「管理不全空家」区分が新設され、勧告で固定資産税が最大6倍になる仕組みが強化されました。

全国900万戸の空き家問題に対応するため、国は2014年に空家等対策特別措置法を制定し、2023年12月に大改正を行いました。所有者にとっては「放置リスク」が法的に拡大したことを意味します。本記事では空家特措法の全体像、2023年改正のポイント、千葉県内の運用実態、所有者が取るべき対応を実務目線で解説します。

監修:[宅地建物取引士・氏名](業者契約後追記)/参考:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法

空家特措法の正式名称と制定経緯は?

正式名称は「空家等対策の推進に関する特別措置法」。2014年11月公布、2015年5月全面施行、2023年12月13日に大幅改正されました。

空家特措法は、全国的に深刻化する空き家問題に対応するため、議員立法で制定された特別法です。それまで空き家への対応は各自治体の条例頼みで、特定の所有者へ強制力を持つ法律がありませんでした。

制定の背景

主な改正の流れ

2023年改正は、2014年の制定後10年弱で表面化した課題(管理不全状態の急増・代執行費用の回収困難・所有者特定の難しさ)に対応したもので、空き家政策の大きな転換点となっています。

特定空家と管理不全空家の違いは?

特定空家は2015年から運用される最重度区分。管理不全空家は2023年改正で新設された「特定空家になる前段階」の区分。どちらも勧告で住宅用地特例が解除されます。

特定空家の定義(空家特措法第2条第2項)

以下のいずれかに該当する空き家を、自治体が「特定空家」に指定できます。

管理不全空家の定義(2023年改正で新設)

特定空家になる前段階の予防的な区分です。

両区分の主な違い

項目管理不全空家特定空家
新設時期2023年改正で新設2015年から運用
状態放置すれば特定空家になるおそれ倒壊・衛生・景観・周辺悪影響が顕著
自治体の対応助言・指導 → 勧告助言・指導 → 勧告 → 命令 → 代執行
住宅用地特例勧告で解除勧告で解除
過料・命令違反金なし50万円以下の過料
行政代執行不可可(強制解体)

重要なのは、管理不全空家でも勧告で固定資産税が6倍になる点です。「うちはまだ特定空家じゃない」と油断していると、管理不全空家として勧告を受け、いきなり高額の固定資産税が請求される可能性があります。

行政の対応プロセスはどうなっていますか?

①情報収集・現地調査 → ②助言・指導 → ③勧告(住宅用地特例解除) → ④命令(50万円以下の過料) → ⑤行政代執行(強制解体)の5段階で進行します。

5段階の対応プロセス

  1. 情報収集・現地調査
    住民・自治会からの通報、固定資産税情報、不動産登記情報をもとに自治体が空き家を特定。立入調査の権限あり。
  2. 助言・指導
    所有者に対し、適正管理を求める助言・指導を行う。文書または口頭。
  3. 勧告
    助言・指導に応じない場合、勧告が出される。翌年1月1日から住宅用地特例解除(固定資産税最大6倍)
  4. 命令
    勧告にも応じない場合、命令が発令される。命令違反は50万円以下の過料
  5. 行政代執行
    命令にも応じない場合、自治体が代わりに解体・除却を実行。費用は所有者に請求される。

略式代執行(所有者不明の場合)

所有者が判明しない、または相続放棄等で所有者が存在しない場合、自治体が略式代執行で解体できます。これも改正で要件が緩和されました。

費用回収の実態

行政代執行の費用は所有者に請求されますが、所有者の財産が見つからないと回収困難で、自治体(=税金)が負担する形になっています。国はこの問題を解消するため、財産管理人制度の活用拡大を2023年改正で進めました。

千葉県の空き家、勧告を受ける前に査定

管理不全空家・特定空家の勧告を受けると固定資産税が6倍に。指定前なら買取・解体・改修の選択肢があります。

電話番号 準備中

業者との契約後に掲載されます。

2023年改正の4つの重要ポイントは?

①管理不全空家区分の新設、②空家等管理活用支援法人制度、③財産管理人選任申立権限の拡大、④空家等活用促進区域の創設の4つです。

改正ポイント①:管理不全空家区分の新設

特定空家になる前段階の「管理不全空家」を新設。早期介入で問題拡大を防止します。勧告で住宅用地特例が解除されるため、所有者にとっては従来より早い段階で経済的負担が発生します。

改正ポイント②:空家等管理活用支援法人制度

NPO・社団法人等が「空家等管理活用支援法人」として指定を受けることで、空き家所有者と自治体・買主・賃借人の橋渡しができる仕組みを新設。地域密着の活用が促進されます。

改正ポイント③:財産管理人選任申立権限の拡大

所有者不明空き家について、自治体が裁判所に財産管理人選任を申し立てる権限を拡大。財産管理人が空き家を売却・解体できるため、長年放置された案件の解決が進みます。

改正ポイント④:空家等活用促進区域の創設

自治体が「空家等活用促進区域」を指定すれば、用途変更・建替え時の建築規制を緩和。中心市街地の活性化と空き家活用を同時に進める仕組みです。千葉県内では伝統的家屋の多いエリアでの活用が期待されます。

千葉県内での空家特措法の運用実態は?

千葉市・船橋市・松戸市・市川市等で特定空家指定・行政代執行事例が公表。外房(勝浦・いすみ)は空き家率突出で管理不全空家指定が増加傾向です。

千葉県の空き家対策体制

千葉県は「千葉県すまいづくり協議会」内に空家等対策検討部会を設置し、市町村と連携した空き家対策を進めています。各市町村は「空家等対策計画」を策定し、独自の補助金制度・相談窓口を運用中です。

主要市の運用状況(公開情報ベース)

運用の特徴
千葉市老朽危険空家除却補助制度・特定空家指定実績複数あり
船橋市老朽空家等解体補助金・近年代執行事例公表
市川市老朽空家解体助成事業・東京通勤圏で再販マーケット強
松戸市空き家解体補助制度・常磐線沿線で買取ニーズ高
柏市空家解体支援補助金・TX沿線で需要急増
勝浦市空き家率県内最高41.04%・対策計画運用中
いすみ市放置空き家率13.59%・古民家活用事業推進

各市の空き家対策の詳細は、市の住宅課・建築指導課または各市公式サイトで確認できます。

空家特措法に対する所有者の対応策は?

「勧告」を受ける前に対応するのが鉄則。売却(買取・仲介)、解体、改修、賃貸、自己利用の5択から状況に応じて選択しましょう。

所有者が取るべき5つの選択肢

推奨:相続から3年以内の買取売却

最もコスト効率が高いのは「相続発生から3年以内の買取売却」です。理由は以下のとおりです。

売却前の準備として、相続登記、固定資産税納税通知書の確認、戸籍謄本・印鑑証明書の用意が必要です。

千葉県の空き家、空家特措法のリスクを回避

管理不全空家・特定空家に指定される前に、買取・解体・補助金活用などの選択肢を専門スタッフがご提案します。

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最終更新: 2026-05-19
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