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空き家の買取と仲介を徹底比較|千葉でどちらを選ぶべき5つの判断基準

買取は不動産会社が直接購入する方法で最短2週間・市場価格の70〜80%。仲介は買主を探す方法で3〜6ヶ月・市場価格相当。急ぎ・確実性なら買取、価格重視なら仲介を選びます。

千葉県内で空き家を売却するとき、必ず直面するのが「買取と仲介、どちらを選ぶか」という選択です。船橋・市川・松戸・柏のような需要が安定する東葛エリアと、館山・勝浦・いすみのような外房エリアでは最適な選択が異なります。さらに相続から3年以内の3,000万円特別控除を狙うなら、税金面の期限管理も必要です。本記事では、買取と仲介の本質的な違い、メリット・デメリット、千葉県内での選択基準、税金面の有利・不利を解説します。

監修体制:宅地建物取引士等の有資格者/参考:国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

本記事は情報提供を目的としており、正確な査定価格・法律判断は専門家にご相談ください。

買取と仲介の基本的な違いは?

買取は不動産会社が直接購入し再販する方法、仲介は不動産会社が一般の買主を探して売買を仲介する方法です。売却スピード・価格・手数料・確実性が大きく異なります。

買取と仲介の基本構造

買取は、不動産会社(買取業者)が自らの資金で物件を購入し、その後リフォームや再販を行うビジネスモデルです。売主から見れば「直接の取引相手は不動産会社」となります。

仲介は、不動産会社が売主と買主の間に立って取引を仲介するビジネスモデルです。買主は別に存在する一般個人または法人で、不動産会社は取引成立時に仲介手数料を受け取ります。

5項目比較表

項目買取仲介
価格市場価格の70〜80%市場価格相当
売却期間最短2週間3〜6ヶ月
仲介手数料不要売却価格の3%+6万円+消費税(上限)
残置物現況のままOK原則撤去要
瑕疵担保責任免責が一般的契約不適合責任あり
確実性査定額で確実に売却買主が見つからないリスク
内覧対応不要必要(複数回)
広告不要レインズ・ポータル掲載

なぜ買取は安く・仲介は高くなるのか

買取業者は購入後にリフォーム・残置物撤去・再販活動を行い、利益を確保する必要があります。この再販コスト・利益・在庫リスクが買取価格に反映されるため、市場価格より安くなります。一方、仲介は一般エンドユーザーが買主となるため市場価格に近い価格で売却できますが、買主探し・内覧対応・契約調整に時間がかかります。

買取のメリット・デメリットは?

買取のメリットは最短2週間で現金化・現況のまま売却・仲介手数料なし。デメリットは市場価格の70〜80%という価格面の不利さです。

買取の主なメリット

買取の主なデメリット

買取が特に向いている状況

仲介のメリット・デメリットは?

仲介のメリットは市場価格で売却できること。デメリットは3〜6ヶ月の時間・内覧対応の手間・仲介手数料負担・契約不適合責任のリスクです。

仲介の主なメリット

仲介の主なデメリット

仲介手数料の上限(宅建業法)

売却価格仲介手数料の上限
200万円以下取引価格 × 5% + 消費税
200万円超〜400万円以下取引価格 × 4% + 2万円 + 消費税
400万円超取引価格 × 3% + 6万円 + 消費税
800万円以下の低廉物件特例最大33万円(税込)まで請求可(2024年改正)

たとえば仲介で2,000万円で売却した場合、仲介手数料は最大72万6,000円(税込)。買取なら不要なので、この差は売却価格差を一部相殺します。

仲介が特に向いている状況

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千葉でどちらを選ぶべき基準は?

①売却までの希望期間 ②物件の流通性 ③エリア ④物件状態 ⑤税金期限の5つで判断。東葛・船橋等の需要高エリアは仲介、外房・房総は買取が基本です。

判断基準1:売却までの希望期間

判断基準2:物件の流通性

一般エンドユーザーが住宅ローンを利用して購入できる物件かどうかが鍵です。

判断基準3:千葉県内エリア別の選択指針

エリア推奨方法理由
船橋・市川・浦安・習志野仲介優先東京通勤圏・需要安定
松戸・柏・流山・我孫子仲介優先常磐線/TX沿線需要
千葉市・四街道・八街仲介検討県庁所在地・モノレール沿線
木更津・君津・富津仲介or買取アクアライン需要・物件次第
茂原・いすみ・勝浦買取推奨外房・需要限定的
館山・南房総・鴨川買取推奨南房総・流通性低

判断基準4:物件状態

判断基準5:税金期限

相続空き家3,000万円特別控除は、相続開始から3年経過する日の属する年の12月31日までに譲渡完了が必要です。期限が近い場合、確実に決済できる買取を選ぶのが安全です。詳しくは空き家3,000万円特別控除の記事をご覧ください。

税金面での有利・不利は?

譲渡所得税の計算ロジックは買取・仲介で同じですが、譲渡時期で控除特例の適用可否が変わります。3,000万円特別控除は期限管理が最重要です。

譲渡所得税の基本

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得税が課税されます。計算式は以下のとおりです。

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+譲渡費用)

所有期間5年超なら長期譲渡所得(税率20.315%)、5年以下なら短期譲渡所得(税率39.63%)が適用されます。買取・仲介どちらでも同じです。

3,000万円特別控除の期限

仲介で長期化すると控除を逃すリスク

仲介で売却活動を始めても3〜6ヶ月、長引けば1年以上かかります。3年期限ぎりぎりに仲介で出すと、買主が見つからず控除を逃すリスクがあります。期限まで残り半年以下なら、買取の確実性を優先する方が税効果が高いケースがあります。

仲介手数料は譲渡費用に算入可

仲介手数料は譲渡費用として譲渡所得から差し引けます。買取の場合は仲介手数料がないため譲渡費用が少なく、見かけの譲渡所得が大きくなる場合があります。ただし最終的な税額は3,000万円控除等で大きく変わるため、税理士に試算依頼するのが確実です。

税制特例の適用要件は税理士・税務署にご確認ください。国税庁・No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例も参考になります。

よくある質問

Q. 買取と仲介、千葉ではどちらを選ぶ人が多いですか?

A. 相続空き家・訳あり物件・急いで処分したいケースでは買取が多い傾向。東葛(松戸・柏・流山)や船橋など需要が高いエリアでは仲介で市場価格を狙う人も多いです。

Q. 買取の場合、仲介手数料はかかりますか?

A. かかりません。買取は不動産会社が直接購入するため仲介手数料は不要。仲介の場合は売却価格の3%+6万円+消費税が上限です。

Q. 買取価格と仲介価格の差はどのくらいですか?

A. 一般的に買取は仲介の70〜80%程度。例えば仲介で2,000万円の物件なら買取は1,400万〜1,600万円が目安。ただし訳あり物件は仲介でも買い手が付きにくいため差が縮まることも。

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最終更新: 2026-05-25
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