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空き家売却の譲渡所得税|計算方法・特例・確定申告の手順を完全解説2026
空き家売却の譲渡所得税は「売却益×税率」で計算し、5年超所有なら20.315%、5年以下なら39.63%です。被相続人居住用財産の3,000万円特別控除(令和9年末まで)を活用すれば大幅節税が可能です。
空き家を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)には所得税と住民税が課税されます。税率が高いため、節税のための特例制度(3,000万円特別控除・取得費加算等)を正しく理解して活用することが重要です。本記事では、千葉県内で相続した空き家を売却する場合の税金計算と申告手順を詳しく解説します。
監修体制:税理士等の有資格者/参考:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
※本記事は一般的な税務知識の情報提供です。個別の税額計算・申告は税理士または税務署にご相談ください。
譲渡所得税とはどんな税金ですか?
不動産を売却して利益(売却価格−取得費−譲渡費用)が生じた場合に課税される税金です。所得税と住民税の合計で、所有期間によって税率が大きく異なります。
譲渡所得の分類
| 区分 | 所有期間の基準 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
| 長期譲渡所得 | 売却年の1月1日時点で5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
| 短期譲渡所得 | 売却年の1月1日時点で5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
※所得税率には復興特別所得税2.1%分を含む。
相続した空き家の所有期間の起算点
相続した不動産の所有期間は、被相続人(亡くなった方)が取得した日から起算します。例えば親が昭和50年に購入し、令和6年に相続した場合、令和6年に売却しても50年以上の長期保有として扱われます。
計算式と税率は?
課税譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除額。この金額に長期20.315%または短期39.63%の税率を乗じます。
計算例(長期所有・3,000万円控除なし)
- 売却価格:3,000万円
- 取得費(購入時価格):1,500万円
- 譲渡費用(仲介手数料・印紙税等):120万円
- 課税譲渡所得:3,000万円 − (1,500万円 + 120万円) = 1,380万円
- 税額:1,380万円 × 20.315% ≒ 280万円
計算例(3,000万円控除適用)
- 課税譲渡所得:1,380万円 − 3,000万円 = 0円(課税なし)
3,000万円特別控除を適用できる場合、大半のケースで実質無課税になります。詳細は次セクションと3,000万円特別控除の専門記事を参照してください。
3,000万円特別控除の活用は?
被相続人居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除(措置法第35条)は、令和9年12月31日まで適用期限が延長されています。要件を満たせば課税譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
主な適用要件
- 相続又は遺贈により取得した家屋であること
- 相続の直前まで被相続人が1人で居住していた家屋であること(老人ホーム入居者も条件付きで可)
- 昭和56年5月31日以前に建築(旧耐震基準)の家屋であること
- 区分所有建物(マンション)でないこと
- 相続から3年を経過する年の12月31日までの売却であること
- 売却価格が1億円以下であること
- 売却時に耐震改修または取壊し(2024年1月以降の改正で売却前後どちらでも可)
2024年以降の改正ポイント
2024年1月1日以降の譲渡については、「売却後」に耐震改修・取壊しを行っても控除を適用できるようになりました(買主が取壊すことも可)。この改正で適用しやすくなっています。
千葉県の空き家、3,000万円控除の適用確認を
令和9年末の期限内に売却できるか、適用要件を満たすか一緒に確認します。電話050-6881-1319(9:00〜20:00/年中無休)。
取得費の計算方法は?
取得費は不動産を取得した際の購入代金・建築費・諸費用(仲介手数料・登記費用・不動産取得税等)の合計です。購入時の書類がない場合は「概算取得費(売却価格の5%)」を使います。
取得費に含まれる主な費用
- 購入代金(土地・建物)
- 建築費(建物を新築した場合)
- 仲介手数料
- 登記費用(登録免許税・司法書士費用)
- 不動産取得税
- 測量費・造成費
相続財産の「取得費加算」特例
相続税が課税された不動産を、相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合、納付した相続税額の一部を取得費に加算できます(措置法第39条)。この特例と3,000万円控除との選択適用を検討してください(原則として両方の重複適用は不可)。
取得費が不明・購入時書類が紛失している場合は、固定資産税の課税明細書・登記事項証明書・当時の契約書の写し等をかき集めて対応します。それでも不明な場合は概算取得費(売却価格の5%)を使います。税理士への相談を強くお勧めします。
確定申告の手順は?
空き家を売却した翌年の2月16日〜3月15日に確定申告書を税務署に提出します。3,000万円控除を適用する場合は申告が必須で、申告しないと控除が受けられません。
確定申告の必要書類
- 確定申告書B(第一表・第二表)
- 分離課税用申告書(第三表)
- 譲渡所得の内訳書
- 売買契約書(売却時・取得時)
- 登記事項証明書
- 仲介手数料等の領収書
- 3,000万円控除適用の場合:被相続人居住用家屋の確認書(市区町村発行)等
申告先と相談窓口
申告先は物件所在地ではなく、申告者(売却した方)の住所地を管轄する税務署です。千葉県内では千葉税務署・市川税務署・船橋税務署など15の税務署があります。詳細な相談窓口は千葉県の税金相談窓口を参照してください。空き家売却にかかる税金全般についても合わせて確認してください。
よくある質問
Q. 空き家を売却したら確定申告は必要ですか?
A. 原則として確定申告が必要です。3,000万円特別控除を適用する場合は申告が必須です。申告しないと控除が受けられず、加算税・延滞税のリスクもあります。
Q. 空き家売却の譲渡所得税の税率はいくらですか?
A. 5年超所有(長期)なら20.315%、5年以下(短期)なら39.63%です。相続した不動産は被相続人の取得日から期間を計算するため、大半のケースで長期譲渡所得になります。
Q. 相続した空き家の取得費はどう計算しますか?
A. 相続した場合、取得費は被相続人が取得した時の費用を引き継ぎます。購入時書類がない場合は概算取得費(売却価格の5%)を使います。取得費が高ければ高いほど課税所得が減るため、書類収集が重要です。
よくある質問
- 空き家を売却したら確定申告は必要ですか?
- 原則として確定申告が必要です。3,000万円特別控除や取得費加算の特例を適用する場合は申告が必須です。譲渡損失が発生した場合でも申告によって他の所得との損益通算ができる場合があります。
- 空き家売却の譲渡所得税の税率はいくらですか?
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超(長期譲渡所得)なら20.315%(所得税15.315%+住民税5%)、5年以下(短期譲渡所得)なら39.63%(所得税30.63%+住民税9%)です。
- 相続した空き家の取得費はどう計算しますか?
- 相続した場合、取得費は被相続人(亡くなった方)が取得した時の費用を引き継ぎます。購入時の書類が見つからない場合は「概算取得費(売却価格の5%)」で計算できますが、実際の取得費を確認できる場合はその方が有利なことが多いです。
千葉県の空き家、令和9年末の控除期限前に売却を
3,000万円特別控除の適用期限(令和9年12月31日)に向けた売却スケジュールを一緒に確認します。電話050-6881-1319(9:00〜20:00/年中無休)。
最終更新: 2026-05-25