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空き家取得時の不動産取得税|相続・売買・軽減措置を千葉県の手続きで解説
相続で空き家を取得した場合は不動産取得税は非課税です。売買・贈与・競売による取得は課税対象で、固定資産税評価額×3%(住宅・土地)が基本計算式です。軽減措置を申告すれば大幅に節税できます。
空き家を相続・売買で取得した後に、思わぬ税金の請求が届いて困惑するケースがあります。その代表が不動産取得税です。相続の場合は非課税ですが、売買・贈与・競売は課税対象です。千葉県内で空き家を取得した場合の不動産取得税の仕組みと、軽減措置の活用方法を解説します。
監修体制:税理士等の有資格者/参考:千葉県「不動産取得税について」
※税法の解釈は個別事情によって異なります。正確な税額は千葉県税事務所または税理士にご確認ください。
不動産取得税とはどんな税金ですか?
不動産(土地・建物)を取得したときに都道府県が課税する地方税です。取得の方法(相続・売買・贈与・新築等)に応じて課税か非課税かが決まります。
課税・非課税の判断基準
| 取得方法 | 課税/非課税 | 備考 |
| 相続 | 非課税 | 法定相続・遺産分割協議による取得 |
| 遺贈(遺言による贈与) | 課税 | 相続人以外への遺贈を含む |
| 売買 | 課税 | 不動産取得税あり |
| 贈与 | 課税 | 生前贈与も課税対象 |
| 競売 | 課税 | 裁判所経由でも課税 |
| 新築・増築 | 課税 | 建物の増築も対象 |
不動産取得税の特徴
- 取得後一度だけ課税(固定資産税と異なり毎年はない)
- 取得後数ヶ月〜1年程度で千葉県から納税通知書が届く
- 申告・軽減措置の申請は取得後60日以内が原則
計算方法と税率は?
不動産取得税=固定資産税評価額×税率です。2026年3月末まで住宅・土地は3%(特例税率)、非住宅(事務所・倉庫等)は4%です。
計算例(空き家の売買取得)
| 物件 | 固定資産税評価額 | 税率 | 不動産取得税 |
| 木造住宅(築30年) | 500万円 | 3% | 15万円 |
| 土地(200㎡) | 1,000万円 | 3%(評価額1/2後) | 15万円(軽減後) |
| 古い倉庫(非住宅) | 300万円 | 4% | 12万円 |
※固定資産税評価額は市区町村が決定する価額で、売買価格とは異なります。実際の税額は千葉県税事務所の計算によります。
相続は非課税ですか?
相続による不動産取得は非課税です。ただし遺贈(遺言による贈与)の場合は相続人かどうか・遺贈の種類によって課税関係が変わります。
相続により空き家を取得した場合、不動産取得税は課税されません。相続登記の登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)は別途かかりますが、不動産取得税は非課税のため、相続による取得では実質的な税コストは低く抑えられます。
一方、相続人でない方(甥・姪・内縁の配偶者など)への遺贈は不動産取得税の課税対象となります。また、相続人への包括遺贈は非課税ですが、特定遺贈(特定の財産を指定した遺贈)は課税とされる場合があります。詳細は税理士に確認してください。
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軽減措置の活用方法は?
住宅(新築・中古)の取得、宅地の取得では複数の軽減措置があります。申告期限内(取得後60日以内が原則)に千葉県税事務所に申請することで大幅な減額が可能です。
主な軽減措置
- 宅地の評価額1/2特例:土地が住宅用宅地等の場合、固定資産税評価額が1/2になる(2026年3月末まで)
- 中古住宅の控除:昭和57年以降築・一定面積(50〜240㎡)の住宅は最大1,200万円控除(築年数によって控除額が異なる)
- 宅地の軽減(土地取得後の住宅建築):土地取得後2年以内に住宅を新築した場合は追加減額
- 認定長期優良住宅:控除額が最大1,300万円
千葉県の申告先
- 千葉県税事務所(各地区):千葉・市川・松戸・野田・佐倉・東金・長生・夷隅・安房・木更津・君津の各地区に事務所あり
- 取得から60日以内に「不動産取得税申告書」を提出
空き家を売買で取得した後、すぐに解体して土地として利活用する場合は軽減措置の適用が変わります。空き家売却の税金や3,000万円特別控除と合わせて総合的に税対策を検討してください。
千葉県の申告手続きは?
不動産取得後60日以内に、物件所在地を管轄する千葉県税事務所に申告書を提出します。申告後、審査を経て納税通知書が届きます。
申告に必要な書類(一般的なケース)
- 不動産取得税申告書(千葉県税事務所で取得可)
- 登記事項証明書(法務局で取得)
- 売買契約書・贈与契約書のコピー(取得方法によって変わる)
- 固定資産税評価証明書(市区町村で取得)
- 住宅の軽減適用申請書(軽減措置を受ける場合)
空き家を取得してすぐに売却した場合でも、取得した事実に対して不動産取得税は課税されます。ただし取得〜売却のタイミングが近い場合は税理士に確認してください。詳細な相談窓口は千葉県の税金相談窓口一覧を参照してください。
よくある質問
Q. 相続で空き家を取得した場合、不動産取得税はかかりますか?
A. 相続による取得は非課税です。ただし遺贈(遺言による贈与)の場合は課税対象になることがあります。詳細は税理士または千葉県税事務所に確認してください。
Q. 不動産取得税の計算方法を教えてください。
A. 不動産取得税=固定資産税評価額×税率(住宅・土地は3%、非住宅は4%)です。宅地は評価額が1/2になる特例があります。軽減措置の申請で大幅に減額できます。
Q. 不動産取得税の支払い期限はいつですか?
A. 取得後数ヶ月〜1年程度で千葉県から納税通知書が届きます。軽減措置の申請は取得後60日以内が原則です。取得後すぐに千葉県税事務所に申告することをお勧めします。
よくある質問
- 相続で空き家を取得した場合、不動産取得税はかかりますか?
- 相続による不動産取得には不動産取得税はかかりません(非課税)。ただし遺贈(遺言による贈与)の場合は課税対象になります。
- 不動産取得税の計算方法を教えてください。
- 不動産取得税=固定資産税評価額×税率です。2026年3月末まで土地・住宅は3%、住宅以外は4%の特例税率が適用されています。住宅用地は評価額が1/2に軽減される特例もあります。
- 不動産取得税の支払い期限はいつですか?
- 千葉県から納税通知書(不動産取得後数ヶ月〜1年程度で送付)が届いてから、通知記載の期限内に支払います。取得後に千葉県税事務所に申告することで軽減措置が受けられます。
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最終更新: 2026-05-25