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空き家売却の説明義務問題|重要事項説明・告知義務・瑕疵担保の千葉県完全ガイド

空き家を売却する際は、雨漏り・心理的瑕疵・境界問題など物件の重要情報を正直に告知する義務があります。隠蔽は契約解除・損害賠償のリスクです。

千葉県内の空き家売却で、告知義務違反によるトラブルが増えています。相続で取得した空き家の場合、前所有者の情報が不十分なまま売却に至ることもあります。本記事では説明義務・告知義務の内容と違反リスク、売却前の確認事項を解説します。

監修体制:宅地建物取引士等の有資格者/参考:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

重要事項説明義務とは何ですか?

宅建士が買主に対して物件の重要情報を書面で説明する法的義務です(宅建業法第35条)。売主も虚偽情報を提供した場合は責任を問われます。

重要事項説明書には、①登記情報(所有権・抵当権等)、②法令上の制限(用途地域・建ぺい率・容積率・再建築可否)、③設備の状況(給排水・電気・ガス)、④管理の状況(修繕履歴)、⑤石綿・耐震診断の実施状況などが含まれます。

売主が提供すべき情報

宅建業者(仲介業者)が重要事項説明を作成しますが、物件の状況を最もよく知るのは売主です。売主は把握している情報を正確に伝える義務があります。特に相続空き家の場合、親が生前に行った増改築・修繕履歴・設備の不具合等を可能な範囲で調査して開示することが重要です。

告知の根拠法:民法第562条(契約不適合責任)、民法第570条(瑕疵担保責任)、宅建業法第47条(不当な行為の禁止)。契約書に「現状渡し」「瑕疵担保免責」の特約を付けても、故意の隠蔽には効力がありません(最高裁判例)。

どんな瑕疵を告知しなければなりませんか?

物理的瑕疵(雨漏り・シロアリ・給排水不良・基礎クラック等)、法的瑕疵(再建築不可・未接道・境界未確定等)は必ず告知が必要です。

物理的瑕疵の主な種類

法的瑕疵・環境的瑕疵

千葉県の空き家で多い告知トラブル

千葉県では台風被害(2019年台風15・19号)による屋根・外壁ダメージの告知漏れ、外房・南房総の別荘地での境界未確定、千葉市周辺の旧工場跡地周辺での地歴問題、そして相続空き家での孤独死(自然死)の告知要否に関するトラブルが報告されています。

心理的瑕疵(事故物件)の告知範囲は?

国土交通省ガイドライン(2021年10月)に基づき、自然死・日常生活の事故死は原則告知不要。事件性のある死亡(殺人・自殺)は概ね3年間の告知が必要です。

告知が必要なケースと不要なケース

死亡の種類告知の要否備考
病死・老衰(自然死)原則不要発見が著しく遅れた場合は告知推奨
浴室・転倒等の事故死原則不要自然死と同様の扱い
自殺・他殺概ね3年間必要3年経過後の売買は原則告知不要
孤独死(発見遅れ)状況による特殊清掃・残臭等がある場合は告知
マンション共用部告知不要専有部以外は原則不要

ガイドラインはあくまで指針であり、強制力はありません。実務上は不安がある場合「告知する方向で対応する」ことが買主への誠実対応となり、トラブル防止につながります。事故物件の売却詳細については別記事でも解説しています。

千葉県の空き家、告知義務が心配な方は専門業者へ相談

告知義務のある物件・事故物件・訳あり物件も買取対応可能。状況を整理したうえで現状引渡しで対応します。電話050-6881-1319(9:00〜20:00/年中無休)。

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説明義務違反のリスクは?

告知義務違反が発覚した場合、売買契約の解除・損害賠償請求(修繕費用・差額等)・場合によっては詐欺的行為として刑事責任を問われるリスクがあります。

違反発覚時の主なリスク

「現状渡し」特約の限界

売買契約書に「現状渡し」「瑕疵担保免責」を盛り込んでいても、売主が知っていた瑕疵を告知しなかった場合は責任を免れません。特に相続空き家の売却では「知らなかった」が通用しないケースも多く、売却前の法的確認が重要です。

告知義務が不明確な場合は、不動産会社・弁護士・司法書士に事前確認することを強くお勧めします。

売却前に確認すべきチェックリスト

売却を決めたら事前に物件の状態を自己チェックし、不明点は専門家に調査依頼することが告知義務トラブル防止の基本です。

  1. 建物診断(インスペクション)の実施:目に見えない不具合を第三者が調査(費用5万〜10万円)
  2. 境界確認:隣地との境界杭の位置確認・境界確定測量(必要時30万〜80万円)
  3. 増改築・修繕履歴の整理:建築確認申請の有無・未登記建物の確認
  4. 管理組合・近隣情報の確認:共有部の修繕計画・近隣トラブルの有無
  5. 告知書(物件状況報告書)の作成:仲介業者の提供するフォームに正確に記入

千葉県内で空き家の無料査定を依頼する際に、物件状況をあらかじめ整理しておくと査定額の精度が上がり、交渉もスムーズに進みます。

注意:本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の告知義務の判断は宅建士・弁護士等の専門家にご相談ください。

よくある質問

Q. 空き家を売るとき何を告知しなければなりませんか?

A. 雨漏り・シロアリ・設備不良などの物理的瑕疵、再建築不可・境界未確定などの法的瑕疵、事件性のある死亡などの心理的瑕疵が主な告知対象です。告知漏れは契約解除・損害賠償の原因になります。

Q. 重要事項説明とは何ですか?

A. 宅建士が買主に対して取引物件の重要情報を書面で説明する法的義務です(宅建業法第35条)。売主も正確な情報を仲介業者に伝える必要があります。

Q. 心理的瑕疵物件はどこまで告知が必要ですか?

A. 国交省ガイドラインに基づき、自然死・日常事故死は原則告知不要。殺人・自殺は概ね3年間の告知が必要です。不明な場合は告知する方向で対応するのが安全です。

よくある質問

空き家を売るとき何を告知しなければなりませんか?
雨漏り・シロアリ被害・給排水の故障などの物理的瑕疵、自殺・孤独死などの心理的瑕疵、境界の越境・未確定、建築基準法違反(再建築不可・未接道)、近隣トラブルなどを告知する必要があります。告知義務違反は契約解除・損害賠償請求の原因になります。
重要事項説明とは何ですか?
重要事項説明とは、不動産取引において宅建士が買主に対して取引物件の重要な情報を説明する義務です(宅地建物取引業法第35条)。違反した場合は宅建業者の業務停止・免許取消しのリスクがあり、売主も虚偽告知なら責任を問われます。
心理的瑕疵物件はどこまで告知が必要ですか?
国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(2021年10月)に基づき、自然死・日常生活の事故死は原則告知不要ですが、事件性のある死亡(殺人・自殺)は概ね3年間告知が必要とされています。ただし隣地への告知や長期間後の取扱いは個別判断が必要です。

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最終更新: 2026-05-25
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