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相続空き家 税制早見表2026|3,000万円控除・相続登記義務化・固定資産税6倍を1表で確認
相続した空き家には3つの主要制度が絡みます。①3,000万円特別控除(期限:2027年12月31日)、②相続登記義務化(期限:取得を知った日から3年・経過措置2027年3月31日)、③空家特措法による固定資産税最大6倍。早見表で一括確認してください。
相続で空き家を取得したとき、税金・登記・固定資産税の3分野で「知らなかった」では済まない義務・期限が重なっています。本記事では国税庁・法務省・国土交通省の公的情報をもとに、千葉県の相続空き家オーナーが必ず押さえるべき制度を1表にまとめます。
監修体制:宅地建物取引士等の有資格者 /
参考:国税庁 No.3306(被相続人の居住用財産)・
法務省 相続登記義務化・
国土交通省 空き家対策
相続空き家 税制・法令 早見表(2026年5月時点)
3制度の要点を1表に凝縮しました。詳細は各セクションで解説します。
| 制度 | 内容(要点) | 期限・注意点 | 根拠法令 |
3,000万円特別控除 (被相続人居住用財産) |
相続した旧耐震空き家(昭和56年5月31日以前建築)を売却した際、譲渡所得から最大3,000万円控除。
相続人が3人以上の場合、令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡は控除額が2,000万円に縮小。
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①令和9年(2027年12月31日)までの譲渡
②相続開始から3年を経過する年の12月31日まで(どちらか早い方)
③売却価格1億円以下
④耐震リフォームか建物取壊しが必要(令和6年以後は買主による取壊しもOK)
| 租税特別措置法第35条第3項 |
| 相続登記義務化 |
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が義務。
施行前(2024年4月1日より前)の相続も対象。
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①2024年4月1日施行
②経過措置期限:2027年3月31日(施行前の相続分)
③違反:10万円以下の過料
| 改正不動産登記法(2024.4.1施行) |
空家特措法 固定資産税 (管理不全空家・特定空家) |
管理不全空家・特定空家への勧告で住宅用地特例(土地評価額1/6軽減)が解除。
固定資産税が最大6倍になる。
特定空家は行政代執行(強制解体)も。
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①2023年12月13日施行(改正)
②命令違反:50万円以下の過料
③指定解除は早期売却・適正管理で可能
| 空家等対策特別措置法(2023.12.13改正施行) |
※税制の適用要件・最終判断は必ず税理士・税務署にご確認ください。上記は公的情報をもとにした参考整理です。
3,000万円特別控除の要件と期限は?
昭和56年5月31日以前建築の旧耐震空き家を相続後に売却する場合、最大3,000万円の控除が受けられます(令和9年12月31日が期限)。要件チェックが必須です。
適用のための5要件
- 被相続人が居住していた住宅(昭和56年5月31日以前建築・旧耐震基準)
- 相続直前まで被相続人が独居であったこと(施設入所等は条件あり。要確認)
- 売却価格が1億円以下
- 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに譲渡
- 売却時に「耐震リフォーム完了」か「建物取壊し(更地譲渡)」が必要
※令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡は、買主が売却後に耐震リフォーム・取壊しを行う場合も適用可(改正)
相続人3人以上の注意点
令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡から、相続人が3人以上の場合の控除額は1人当たり2,000万円に縮小されました(従来は3,000万円)。相続人が2人以下の場合は引き続き3,000万円が上限です。
買取業者経由での適用
令和6年改正により、買取業者に売却後に買取業者が取壊し・耐震リフォームを行う場合も控除適用が可能になりました。ただし、売買契約書に「売買後に取壊しまたは耐震改修を行う」旨の確約が必要です。買取業者との契約時に確認が必要です。詳しくは買取と仲介の比較もご覧ください。
出典:国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
相続登記義務化の内容と違反リスクは?
2024年4月1日施行の改正不動産登記法で、相続登記が義務化されました。3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。施行前の相続も対象で、経過措置期限は2027年3月31日です。
義務化の主要ポイント
| 項目 | 内容 |
| 義務化の範囲 | 相続(遺言含む)による不動産取得を知った日から3年以内に登記申請 |
| 施行日 | 2024年4月1日 |
| 施行前の相続 | 対象(経過措置:2027年3月31日までに登記) |
| 違反した場合 | 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料 |
| 簡易申請制度 | 相続人申告登記(氏名・住所の申出のみ)で義務を暫定的に履行可 |
| 費用目安 | 司法書士依頼で5〜10万円程度(物件数・複雑度で異なる) |
千葉県の空き家所有者が確認すべきこと
- 相続した時期を確認(2024年4月1日前でも義務あり)
- 遺産分割協議が完了していない場合は「相続人申告登記」で暫定申告が可能
- 登記が未了のままでは空き家を売却できない(売買契約締結不可)
- 千葉地方法務局(千葉市中央区)または船橋・松戸・千葉東・一宮・木更津の各出張所に申請
出典:法務省「相続登記の申請義務化」
空家特措法による固定資産税6倍とは?
2023年12月13日施行の改正空家等対策特別措置法で「管理不全空家」が新設されました。管理不全・特定空家への勧告で住宅用地特例が解除され、固定資産税が最大6倍になります。
2段階の指定区分と固定資産税への影響
| 区分 | 状態の目安 | 固定資産税への影響 | 次のステップ |
| 管理不全空家(新設) | 雑草繁茂・外壁剥落・ゴミ堆積等、管理が不十分な状態 | 勧告後:住宅用地特例解除→固定資産税 最大6倍 | 改善・売却で特例回復可 |
| 特定空家 | 倒壊危険・衛生上著しく有害・景観阻害等 | 勧告後:住宅用地特例解除→固定資産税 最大6倍 | 命令→行政代執行(強制解体)も |
固定資産税6倍の仕組み(具体例)
住宅が建っている土地には「住宅用地特例」が適用され、固定資産税の課税標準が小規模住宅用地(200平方メートル以下)は1/6、一般住宅用地は1/3に軽減されています(地方税法第349条の3の2)。特例解除後は更地と同等の評価額(本則)で課税されるため、最大6倍になります。
千葉県内の主な相談窓口
- 千葉市:建設局建築指導課 043-245-5548
- 船橋市:住宅政策課 047-436-2712
- 各市町村:空き家対策担当部署(都市建設課・建築指導課等)
- 千葉県:県土整備部住宅課(千葉市中央区)
出典:国土交通省「空き家対策」/地方税法第349条の3の2
千葉の相続空き家、税制期限前に売却査定を
3,000万円控除の適用期限(2027年12月31日)・相続登記義務化(2027年3月31日経過措置)を見据えた売却スケジュールをご提案。査定無料・相続未登記でも相談可。電話050-6881-1319(9:00〜20:00/年中無休)。
期限カレンダー(今すぐ確認すべき3点)
2027年に3つの期限が集中しています。3,000万円控除の2027年12月31日・相続登記経過措置の2027年3月31日・相続後3年の個別期限。今すぐ自分の状況を確認してください。
| 期限 | 内容 | 今すぐすべきこと |
| 2027年3月31日 | 相続登記義務化の経過措置期限(2024年4月1日より前の相続分) | 相続登記が未了なら司法書士に相談・手続き開始 |
| 相続開始から3年の12月31日(個別) | 3,000万円控除の相続後期限。相続年度により異なる | 相続年月日を確認し、3年目の12月31日を計算 |
| 2027年12月31日 | 3,000万円特別控除の制度全体の期限(租税特別措置法) | この日までに譲渡(決済)が必要。逆算して売却活動を開始 |
千葉県の相続空き家:売却タイムラインの目安
- 相続登記完了:1〜3ヶ月(司法書士依頼・遺産分割協議完了後)
- 買取査定〜契約:最短3週間(買取の場合)
- 決済・引渡し:契約から最短2週間
- → 2027年12月31日の譲渡を目指すなら、遅くとも2027年9月末には査定開始が推奨
詳しくは空き家売却のタイミング・相続登記の手続きもご参照ください。
よくある質問
- 相続空き家の3,000万円特別控除はいつまで使えますか?
- 令和9年(2027年)12月31日までの譲渡が対象です。また、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります(どちらか早い方が期限)。昭和56年5月31日以前建築の旧耐震建物が対象です(租税特別措置法第35条第3項)。
- 相続登記の義務化はいつから・違反するとどうなりますか?
- 2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続による不動産取得を知った日から3年以内に登記申請が義務化されました。違反した場合、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。施行前(2024年4月1日より前)の相続も対象で、経過措置期限は2027年3月31日です。
- 管理不全空家・特定空家に指定されると固定資産税はどうなりますか?
- 2023年12月13日施行の改正空家等対策特別措置法により、管理不全空家・特定空家への勧告が行われると固定資産税の住宅用地特例(土地の評価額を1/6に軽減)が解除されます。更地と同等の課税となり、固定資産税が最大6倍になります。特定空家に対する命令違反には50万円以下の過料が科されます。
千葉県の相続空き家、税制適用できるか確認しながら査定
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最終更新: 2026-05-29